法務局の登記簿には図面が無い場合もあります。古い登記の場合は、現地ではどこまでが自分の土地か分からない場合もあります。権利書には図面が無いので、境界まで書かれていません。隣地の所有者と、違う認識の場合もあります。

正しい境界を知らなければ
守れない権利があります。

正しく境界を知らなければトラブルは突然やってきます。

Neighborhood trouble
この世で一番揉めたくない相手は、お隣さんではないでしょうか。トラブルが起きてしまえば、お互いに安心して暮らせなくなってしまいます。自分の権利を正しく知り、きちんと法的根拠のある物にする事は、平穏な暮らしを守る事のみならず、相続や売買、納税に至るまで非常に重要な事です。

この世で一番揉めたくない相手・・・お隣さん

その土地を譲り受けた時に「ご先祖がお隣さんとの境界の為に植えた木」なんて説明を受けている場合、測量してみたら実は違っていた...なんて事は実はよくある話です。

実際に信用できるのは、登記内容を基にして土地家屋調査士が隣地所有者が立会って埋設した境界標だけです。 

 見解の違いによって生じたトラブル。解決策は一つ。正しい境界を双方納得できる方法でお互いに確認する事です。


塀をめぐるトラブル

数十年前に建てた境界の「塀」
どこが境界かあいまい・・・

新たに塀を設置する場合、境界を基準としてどこに建てるかが問題になります。

最近では、境界を確定した上で確実に越境しない位置に塀を建てなおすことが多いです。


土地家屋調査士が
適切な根拠を用いた正確な判断をします。

必ずお役に立ちますので、
無料相談をぜひご利用下さいませ。

憶測や伝聞での境界ではなく、適切な根拠に基づいた調査により正しい境界を導き出す。

これが私たち土地家屋調査士の仕事です。

トラブルは1日でも1分でも早い解決が、遺恨を残さない近道です。

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